定款

定款

第1章  総則

(名  称)
第1条この法人は、公益社団法人大阪社会福祉士会と称する。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条この法人は、大阪府の区域内において、社会福祉の援助を必要とする府民の生活と権利を擁護し、社会福祉に関する知識及び技術の府民への普及・啓発を行うとともに、社会福祉事業に携わる専門職員に対する技能の研鑽を行うことにより、地域福祉サービスの推進と発展を図り、もって大阪府内における社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)社会福祉の援助を必要とする大阪府民の生活と権利の擁護に関する事業
(2)大阪府民への社会福祉に関する知識及び技術の普及・啓発に関する事業
(3)社会福祉士の職務に関する知識及び技術の向上に関する事業
(4)社会福祉及び社会福祉士に関する調査研究に関する事業
(5)社会福祉士等資格取得の支援に関する事業
(6)社会福祉団体その他の関係団体との連携に関する事業
(7)前6号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、大阪府域内において行うものとする。

第3章  会員

(法人の構成員)
第5条この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。「以下『福祉士法』という。」)第28条の規定により社会福祉士の登録を受け、大阪府内に住所又は勤務先を有し、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条福祉士法第28条の規定により社会福祉士の登録を受け、大阪府内に住所又は勤務先を有し、この法人の目的に賛同して正会員になろうとする者、又はこの法人の目的に賛同して賛助会員になろうとする者は、入会申請書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は賛助会員になった時及び毎年、正会員又は賛助会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
前項に拘らず、名誉会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負わない。
(任意退会)
第8条会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条前2条の場合のほか、会員は、次の各号(賛助会員にあっては第4号及び第5号を除き、名誉会員にあっては第1号及び第4号、第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4)福祉士法第32条第1項又は第2項の規定により、登録を取り消されたとき。
(5)福祉士法第33条の規定により、登録を消除されたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章  総会

(構 成)
第12条この法人の総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(種 別)
第13条総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(権 限)
第14条総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第15条総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第16条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第17条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(議決権)
第18条総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定に拘らず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用について総会に出席したものとみなす。
(書面表決等)
第20条理事会において総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない正会員は議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第19条第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第21条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した理事2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役員

(役員の設置)
第22条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 13名以上17名以内
(2)監事 2名以内
理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち3名を副会長とする。
前項の会長をもって法人法に規定する代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条役員は、総会の決議によって選任する。
会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。また、連続して4期(8年)を超えて同一の役員に選任されることはできないものとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。
役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条役員は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条役員には、役員報酬規程に基づき、報酬等を支給することができる。
役員には費用を弁償することができる。
前項の規定による費用の弁償に関し必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。

第6章  顧問及び相談役

(顧問及び相談役)
第29条この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
顧問は、専門的な事項に関して必要な助言を行うことを職務とし、総会の決議に基づいて会長が正会員以外の者のうちから委嘱する。
相談役は、会長の求めに応じて、この法人の運営に関して必要な助言を行うことを職務とし、総会の決議に基づいて会長が役員経験者のうちから委嘱する。
顧問及び相談役は、合わせて5名以内とし、任期については、第26条第1項の規定を準用する。

第7章  理事会

(構 成)
第30条この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
会長は、理事会において別に定めるところにより、前項第1号に属する職務のうち軽易な事項について、自ら決定することができる。
前項の規定により決定をしたときは、会長はこれを理事会に報告する。
(招 集)
第32条理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決 議)
第33条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定に拘らず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
(議事録)
第34条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(議 長)
第35条理事会の議長は、会長が当たる。ただし、第32条第2号の規定により招集された理事会の議長は、出席した理事の互選により定めるものとする。

第8章  資産及び会計

(資 産)
第36条この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)第7条第1項に規定する会員による経費負担分
(3)寄附金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の種別)
第37条前条の資産は、基本財産及びその他の資産の2種類とする。
この法人の基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、次に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人が公益社団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された資産
(3)基本財産に繰り入れることを理事会及び総会において決議した資産
その他の財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第38条基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の業務遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の過半数の同意を得、かつ、総会において総正会員の過半数の同意を得て、その一部を処分し、又はその一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第39条資産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第40条この法人の経費は、その他の資産をもって支弁する。
(事業年度)
第41条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条会長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第3号の書類に記載するものとする。

第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第46条この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に揚げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に揚げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第10章  委員会及び事業部会

(委員会及び事業部会)
第49条この法人は、第4条各号に定める事業を実施するため、必要に応じて委員会及び事業部会を設けることができる。
委員会及び事業部会は、専門的事項についてこの法人の事業計画に基づき実施する。
委員会及び事業部会の設置並びに運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第11章  公告の方法

(公告の方法)
第50条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。

第12章  支部組織

(支部組織)
第51条この法人は、総会の議決を経て、市区町村又は複数市区町村を単位として、支部を置くことができる。
支部は、この法人の内部組織とし、設置単位の市区町村の区域内において、この法人の事業計画に基づき、第4条各号に定める事業を分掌する。
支部の設置及び運営に関して必要な事項は、この定款に定めるもののほか、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(支部長)
第52条支部に支部長を1名置く。
支部長は、総会において別に定める方法により、当該支部に所属する正会員の中から選出する。

第13章  事務局

(事務局)
第53条この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
(改 廃)
第54条この定款の改廃は、総会の承認を得なければならない。
附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の代表理事は三木一雄とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定に拘らず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
2021年6月26日定時総会にて改定
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